割賦販売法

割賦販売法とは?

割賦販売とは、売買代金の支払いを、約束した期間に分割して支払う売買方法を指します。割賦販売には2種類のケースがあり、買主に最初に商品を引き渡すケースと、積み上がった支払い金額がある程度に達した時点で買主に商品を引き渡すケースです。前者の場合、売主側が引き渡した商品を担保に取ったり、違約罰則を設けたりして、買主側としては不利な条件をつけられてしまう可能性があります。後者の場合では、支払い中に売主が倒産などで、買主側に商品の引渡しが不可能な状態になってしまう場合があります。このような割賦販売のトラブルを防ぐために、割賦販売法は存在します。昭和36年に制定され平成16年にも改正が行われています。
クレジットカードを利用した分割払いやリボルビング払いの場合、売主と買主の間にクレジットカード会社が介入します。買主は事前にカード会社からクレジットカードが付与されます。カードの提示と引き換えに、売主から商品が買主に引き渡されます。カード会社は、売主へ商品の代金を一括で立て替えて支払います。買主側は商品の代金と金利や手数料を、カード会社に分割して支払います。

悪徳商法の抑制に効果あり

割賦販売法では指定商品・指定権利・指定役務の売買に於いて、支払いが2ヶ月以上の期間で3回以上に分けられる契約の場合、無条件でクーリングオフを適用することが可能になります。クーリングオフとは、契約書や受領書を受け取った日から8日間まで、無条件で契約解除や申し込みの撤回をすることができる制度のことをいいます。売主には、契約解除の申し出を書面で通知する義務があります。クレジットカードを利用した場合、カード会社に対しても同様の書面を提出しなければなりません。
3回以上の分割払いの場合、無条件でクーリングオフができるというのは、消費者にとって非常に力強い味方と言えましょう。高額商品をローンで契約させる悪徳商法の被害にあってしまった場合には、是非利用すべきです。
指定商品・指定権利・指定役務は割賦販売法施行令1条とその別表で定められた71種が該当します。指定商品は衣類・書籍・時計といった54種類が、指定権利はいわゆるエステの権利や、保養のための施設やスポーツ施設を利用する権利など7種類、特定役務においては家のリフォームや修繕などの10種類が定められています。

「支払停止の抗弁権」とは?

抗弁権とは民法第533条で定められた権利で、簡単にいうと売主が買主に商品などを提供するまで代金を支払わなくてもよい、という権利になります。割賦販売法では、その権利が売主に対してだけでなく、カード会社など支払いを立て替えた場所に対しても、同様に抗弁権を主張できると定めています。これを「支払停止の抗弁権」や「抗弁権の接続」と呼称します。
抗弁権を主張できるケースの例は、商品の引渡しがない場合・引渡しが遅れた場合、商品に欠陥がある場合、見本やカタログなど購入前の資料と現物が異なっている場合、詐欺・脅迫・未成年者の結んだ契約など、契約の取消しできる場合に限り有効です。また、支払い期間や金額には定めがあります。
抗弁権を主張し結果が出るまでの間、カード会社に支払いを保留できますが、その間の延滞に関しては適用されず、信用機関へ利用者の延滞情報が記録されるということもありません。カード会社へ通知する必要がありますので、必ず連絡するようにしましょう。連絡は書面での通知が望ましいとされています。

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